五條市内の地区公民館に係る五條市立公民館使用許可の申請

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窓口

概要

各地区公民館長へ使用許可申請書を提出する

受付期間

随時

対象

次の事項に該当する場合は使用を許可できません。 ・公安または、風俗を害するおそれがあるとき。 ・もっぱら営利を目的とする行為を行おうとするとき。 ・特定の政党の利害に関する事業を行い、公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しようとするとき。 ・特定の宗教または、特定の教派、宗派、教団を支持または支援しようとするとき。 ・公民館を破損するおそれがあるとき。 ・その他、公民館の管理運営上支障があると認められるとき。

手続きができる人

本人 代表者等

窓口

各地区公民館長に提出してください。

郵送先

各地区公民館長

申請書・様式・関連資料

関連法令

五條市立公民館運営規則

お問合せ・担当部署

教育委員会事務局 生涯学習課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら