特定間伐等促進計画に係る登載の申出
郵送
窓口
概要
特定間伐等促進計画(以下、「特間計画」)は、実施したい森林整備(皆伐を除く)を市に提案し、計画に登載できる仕組みになっています。また、特間計画に登載された森林整備は、補助事業を活用することもできます。
だたし、補助事業を活用するためには森林整備を実施する前に特間計画へ登載しておく必要があります。また、特間計画へ登載する前に森林整備を行ったり、計画区域を逸脱して整備を行うと、補助事業を活用できないばかりか、無届伐採になるおそれがありますので、森林整備前に必ず計画搭載の手続きを行い、計画搭載完了後に整備を行うようにしてください。
受付期間
申出は、随時受付。
ただし、計画に登載される時期は、4月・7月・9月・12月の初旬となります。
(例:4月初旬~6月下旬の期間中に申出を受付したものは、7月初旬に計画登載されます。)
対象
森林所有者または森林所有者から施業同意を得た方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
申出者と所有者が異なる場合、同意書や委託契約書等の施業や手続きの同意を得ていることが分かる資料を確認させていただく場合があります。
手続き方法
申出書と別紙様式(実施したい森林整備)に必要事項を記入し、必要な書類を添付のうえ、農林政策課 森林係(ringyou@city.gojo.lg.jp)にメールするか、窓口へ持参または郵送先へ送付してください。
郵送先
〒637-8501
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 産業環境部 農林政策課 森林係
費用・手数料
無料
必要なもの
・特定間伐等促進計画搭載申出書および別紙様式(間伐、造林、路網など)
・計画図面
(間伐、造林の場合)
区域を記載した森林計画図等(1/5,000程度または、1/5,000未満の事業地全域が入る縮尺のもの)を添付
(作業路網の場合)
線形を記載した森林計画図等(1/5,000程度または、1/5,000未満の事業地全域が入る縮尺のもの)を添付
・施業同意書、委託契約書など(申出者と森林所有者が異なる場合)
※ご注意ください!!
計画へ登載する前に森林整備を行ったり、計画区域を逸脱して整備を行うと、補助事業を活用できないばかりか、無届伐採になるおそれがありますので、ご注意ください。
計画区域に変更が生じる場合は、所定の時期(4月・7月・9月・12月の各初旬)に計画搭載を行うタイミングを設けております。
必ず、整備実施前に追加する区域の計画搭載手続きを実施し、計画搭載完了後(4・7・9・12月の各初旬)に、整備を行うようお願いします。
((例)4月初旬~6月下旬に手続きした場合、7月初旬に計画搭載されます。)
関連リンク
関連法令
森林法、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法
お問合せ・担当部署
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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