宅地造成に関する工事の許可申請書
郵送
窓口
概要
「宅地造成工事規制区域」に指定された区域内で、一定の宅地造成工事を行おうとする場合、必要となる届出です。
受付期間
詳細は県にご確認ください。
対象
「宅地造成規制区域」に指定された区域内で、一定の宅地造成工事を行おうとする場合。詳細は県にご確認ください。
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒637-8501
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 まちづくり推進課
費用・手数料
(手数料等は不要)
必要なもの
県の制度になりますので、詳細は県にご確認ください。
関連法令
「宅地造成規制法」
お問合せ・担当部署
都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら