宅地造成に関する工事の許可申請書

郵送
窓口

概要

「宅地造成工事規制区域」に指定された区域内で、一定の宅地造成工事を行おうとする場合、必要となる届出です。

受付期間

詳細は県にご確認ください。

対象

「宅地造成規制区域」に指定された区域内で、一定の宅地造成工事を行おうとする場合。詳細は県にご確認ください。

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • まちづくり推進課

五條市役所2F まちづくり推進課

郵送先

〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所 まちづくり推進課

費用・手数料

(手数料等は不要)

必要なもの

県の制度になりますので、詳細は県にご確認ください。

関連法令

「宅地造成規制法」

お問合せ・担当部署

都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら