五條市内の地区公民館に係る五條市立公民館使用許可の申請
郵送
窓口
概要
各地区公民館長へ使用許可申請書を提出する
受付期間
随時
対象
次の事項に該当する場合は使用を許可できません。
・公安または、風俗を害するおそれがあるとき。
・もっぱら営利を目的とする行為を行おうとするとき。
・特定の政党の利害に関する事業を行い、公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しようとするとき。
・特定の宗教または、特定の教派、宗派、教団を支持または支援しようとするとき。
・公民館を破損するおそれがあるとき。
・その他、公民館の管理運営上支障があると認められるとき。
手続きができる人
本人
代表者等
窓口
各地区公民館長に提出してください。
郵送先
各地区公民館長
申請書・様式・関連資料
関連法令
五條市立公民館運営規則
お問合せ・担当部署
教育委員会事務局 生涯学習課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら