公有地拡大の推進に関する法律に基づく「届出」

郵送
窓口

概要

一定条件を満たす土地の取引を行う際、取引を行う前に「届出」を行う義務があります。

受付期間

随時

対象

〇都市計画施設の区域を含む200㎡以上の土地 〇都市計画区域内に所在する200㎡以上の土地で次の土地を含むもの ア)道路法により道路の区域として決定されてた区域内に所在する土地 イ)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 ウ)河川法により河川予定地として指定された土地 エ)ア~ウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • まちづくり推進課

五條市役所2F まちづくり推進課

郵送先

〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所 まちづくり推進課

費用・手数料

(手数料等は不要)

必要なもの

・土地の位置、形状及び周辺状況を明らかにした図面(正本一部、副本一部)

申請書・様式・関連資料

関連法令

「公有地の拡大の推進に関する法律」「公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る五條市事務処理要綱」

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら