国土利用計画法の届出

郵送
窓口

概要

土地の適正な利用を目的に、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときに、都道府県などにその利用目的などを届け出て審査を受ける必要があります。

受付期間

随時

対象

以下の条件に当てはまる土地で取引があった際、土地の売買契約日を含めて二週間以内に届出をしてください。 〇市街化区域:2,000㎡以上 〇市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上 〇都市計画区域外10,000㎡以上

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 都市計画課

五條市役所2F まちづくり推進課

郵送先

〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所 まちづくり推進課

費用・手数料

(手数料等は不要)

必要なもの

県の手続きになりますので、県にご確認ください。

関連法令

「国土利用計画法」

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市計画課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら