第三者の行為による被害の届出
郵送
窓口
概要
五條市国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってけがをし、国民健康保険を使って治療をする場合は保険者(五條市)への届出が義務づけられています。 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、国民健康保険を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は五條市国民健康保険が一時的に立て替えて支払うことになります。この場合、五條市が立て替えた医療費は第三者(加害者)に後日請求します。 ただし、次の場合は国民健康保険が使えません。 加害者から既に治療費を受け取っているとき 仕事中・通勤中のけが等のとき(労災保険の対象となり雇用者が負担します) 飲酒運転や無免許運転などの不法行為(給付が制限されます)
対象
交通事故や他人の飼い犬に噛まれる、暴力行為などの第三者行為によるけがで治療を受ける方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
保険会社が代理で届出することもできます。
郵送先
〒637-8501
奈良県五條市岡口一丁目3番1号
五條市保険年金課保険係
必要なもの
・事故現場見取図及び発生状況書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書(人身事故)
【注意】人身事故証明書がない場合は「人身事故証明書入手不可能理由書」も必要
・国民健康保険被保険者証(令和7年7月31日まで)
・国民健康保険資格確認書
関連法令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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