五條市パートナーシップ宣誓の手続き

窓口

概要

事前にご予約いただいた日にお二人そろってご来庁のうえ、職員の面前で、ご本人が宣誓書に署名してください。

受付期間

ご予約いただいた日

対象

双方又は一方が性的思考や性自認に係る性的マイノリティであるお二人で、次の要件をすべて満たす必要があります。 (1) 宣誓の日において、双方が18歳に達していること。 (2) 住所について、次のいずれかに該当すること。  A.双方が市内に住所を有していること。  B.一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。  C.双方が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定していること。 (3) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。 (4) 宣誓しようとする相手以外とパートナーシップの宣誓をしていないこと。 (5) お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。 ※民法第734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により、婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。(但し、養子縁組によって近親者となった者を除く。)

手続きができる人

本人 職員の面前でご本人に宣誓していただくため、代理人による手続きはできません。

手続き方法

宣誓されるお二人に、職員の面前で所定の様式にご署名いただきます。ご予約いただいた日に、お二人そろって窓口にお越しください。

窓口

  • 人権総合センター
    • 人権施策課

費用・手数料

無料

必要なもの

〇パートナーシップ宣誓に関する確認書 〇市内に住所があること等が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの) ▶住民票の写し ▶住民票記載事項証明書 【転入予定の方】 ・転入前の自治体で発行された転出証明書の写し、賃貸契約書の写し等、転入予定日及び転入予定住所がわかる書類を提出してください。 ・不動産契約手続中などの事情により、上記の書類が揃わない場合はご相談ください。 〇婚姻をしていないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの) ▶戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) ▶独身証明書 ▶外国籍の方は、大使館等が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してください。) 〇日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類 宣誓の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名の使用を希望される方は、社会生活の中で 日常的に使用していることが客観的に確認できる(通称名が記載されたもの)書類を2点提出してください。 【通称名が確認できる書類(例)】 各種郵便物、ハガキ、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気・ガス・水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保健の被保険の被保険証(戸籍名裏書)など 〇本人確認書類 顔写真付きのものは1点、顔写真無しのものは2点提示してください。 【本人確認書類(例)】 1点提示(顔写真付き) ・運転免許証 ・個人番号(マイナンバー)カード ・旅券(パスポート) ・身体障がい者手帳 ・在留カード ・その他、官公署が発行したものなど 2点提示(顔写真無し) ・国民健康保険被保険者証 ・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳、年金証書 ・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・その他、官公署が発行したものなど

関連法令

五條市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに関する要綱

お問合せ・担当部署

すこやか市民部 人権施策課
電話:0747-25-1137
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