マル学資格の手続き
窓口
概要
就学により市外へ転出される国民健康保険加入者は申請により転出前に所属していた世帯の国民健康保険加入者として取り扱います(通称「マル学」被保険者)ので、転出先で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。なおマイナ保険証をお持ちでない方には、学生用の資格確認書である『マル学資格確認書』を交付します。※市内での転居の場合は対象となりません。
対象
就学により市外へ転出される国民健康保険加入者
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・国民健康保険被保険者証(令和7年7月31日まで)
・在学証明書または学生証のコピー
※マル学資格確認書を交付された加入者は、毎年4月に現況確認として学生証または在学証明書の提出が必要です。
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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