家屋取壊(滅失)の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。年末までに家屋を取り壊し、届出をしていない方は、翌年の3月中旬までに税務課固定資産税係へ届出をしてください。届出がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。なお、滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。
受付期間
12月31日まで
対象
家屋を取り壊した方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。固定資産税納税通知書に記載されているQRコードからの届出も可能です。
オンライン申請
郵送先
五條市役所 税務課 固定資産税係
住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001 内線257・258
必要なもの
・取り壊した家屋のわかる書類(取壊し証明書、取り壊し時の領収書等)
・印鑑
・家屋取壊(滅失)届
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第343条
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
