償却資産にかかる課税標準の特例適用の申告

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概要

固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えた償却資産です。特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付して提出してくだい。

受付期間

その年の1月31日までに

対象

【地方税法第349条の3第3項】 〇施設・設備の種類 農業協同組合、中小企業等協同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの 〇適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 【地方税法第349条の3第27項】 〇施設・設備の種類 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 (注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。 〇適用期間  永年 【地方税法第349条の3第28項】 〇施設・設備の種類 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 (注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。 〇適用期間 永年 【地方税法第349条の3第29項】 〇施設・設備の種類 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産 (注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。 〇適用期間 永年 【地方税法附則第15条】 ◇第2項 〇施設・設備の種類 公共の危害防止のための処理施設 〇適用期間 永年 ◇第25項 〇施設・設備の種類 再生可能エネルギー発電設備 (令和2年4月1日~令和6年3月31日取得分) 〇適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 ◇第28項 〇施設・設備の種類 水防法による浸水防止用設備 (平成29年4月1日~令和8年3月31日取得分) 〇適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分 ◇第45項 〇施設・設備の種類 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した設備 (令和5年4月1日~令和7年3月31日取得分) 〇適用期間 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 ただし、従業員に対する賃上げ方針を表明した場合は下記の通り 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得したものは5年度分 令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得したものは4年度分

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口・郵送・eLTAXにて受け付けています

オンライン申請

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

必要なもの

〇【地方税法第349条の3第3項】  政府の補助金、交付金、貸付等の申請書(写し)、政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類等 〇【地方税法第349条の3第27項】  特例の対象となる資産が家庭的保育事業の用に供されていることが確認できる書類 〇【地方税法第349条の3第28項】  特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供されていることが確認できる書類 〇【地方税法第349条の3第29項】  特例の対象となる資産が事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供されていることが確認できる書類 〇【地方税法附則第15条】  ◇第2項  処理施設設置届出書(写し)、処理過程図等(写し)等  ◇第25項  ・太陽光   再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが確認できる書類(写し)  ・風力、水力、地熱、バイオマス   経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたことが確認できる書類(写し)  ・共通   特定再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)(写し)  ◇第28項  浸水防止計画書(写し)等  ◇第45項  ・固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申告書  ・先端設備導入計画申請書類一式(写し)  ・先端設備導入計画認定書(写し)  ・認定支援機関の確認書  ・その他必要とされるもの

関連法令

地方税法第349条

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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