償却資産の申告

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概要

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または経費に算入されるものです。具体的には、商店や工場を経営されている方や、不動産賃貸業を営まれている方などが、その事業で使用する資産のことをいいます。ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは対象から除かれます。 毎年1月1日現在、五條市内に償却資産を所有されている方(個人または法人)は、償却資産の所有状況をその年の1月31日までに申告して頂く必要があります。例えば、太陽光発電設備、工場、商店、アパート、駐車場、事務所などを所有している方が該当します。

受付期間

その年の1月31日までに

対象

土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または経費に算入されるものです。具体的には、商店や工場を経営されている方や、不動産賃貸業を営まれている方などが、その事業で使用する資産のことをいいます。ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは対象から除かれます。 毎年1月1日現在、五條市内に償却資産を所有されている方(個人または法人) 例えば、太陽光発電設備、工場、商店、アパート、駐車場、事務所などを所有している方が該当します。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口・郵送・eLTAXにて受け付けています

オンライン申請

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法第383条

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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