療養費給付の申請
窓口
概要
療養費の給付は、書類を添えて保険年金課窓口及び各支所へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。
対象
・やむを得ない理由で国民健康保険が使えなかったとき
・はり、灸、マッサージなどの施術をうけたとき
・コルセットなどの補装具代
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方
※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。
必要なもの
・やむを得ない理由で国民健康保険が使えなかったとき:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、領収証、診療報酬明細書
・はり、灸、マッサージなどの施術をうけたとき:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、医師の同意書、領収証、診療内容の明細書
・コルセットなどの補装具代:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、治療用装具製作指示装着証明書、領収証
関連法令
国民健康保険法
国民健康保険法施行令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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