療養費給付の申請

窓口

概要

療養費の給付は、書類を添えて保険年金課窓口及び各支所へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

対象

・やむを得ない理由で国民健康保険が使えなかったとき ・はり、灸、マッサージなどの施術をうけたとき ・コルセットなどの補装具代

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方 ※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 保険年金課

各支所

必要なもの

・やむを得ない理由で国民健康保険が使えなかったとき:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、領収証、診療報酬明細書 ・はり、灸、マッサージなどの施術をうけたとき:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、医師の同意書、領収証、診療内容の明細書 ・コルセットなどの補装具代:保険証(令和7年7月31日まで)、資格確認書、治療用装具製作指示装着証明書、領収証

関連法令

国民健康保険法 国民健康保険法施行令 国民健康保険法施行規則

お問合せ・担当部署

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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