災害などを受けたときの医療費一部負担基金の減免・徴収猶予の申請
窓口
概要
災害などの特別な事情により生活が一時的に困窮し、資産等を活用しても医療機関での一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により一定期間、一部負担金の減免・徴収猶予が受けられる場合があります。
対象
災害などの特別な事情により生活が一時的に困窮し、資産等を活用しても医療機関での一部負担金の支払いが困難な場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方
※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。
関連法令
国民健康保険法
国民健康保険法施行令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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