限度額適用認定証の交付の申請
郵送
窓口
概要
70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示すると、窓口でのお支払いは自己負担限度額(一般の区分)までとなります。ただし、住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、自己負担額を一般の区分よりも抑えることができます。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
対象
医療費が高額になる場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方
※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。
郵送先
〒637-8501
奈良県五條市岡口一丁目3番1号
五條市保険年金課保険係
必要なもの
〇長期入院該当の認定
入院日数が90日以上であることを確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)
関連リンク
関連法令
国民健康保険法
国民健康保険法施行令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら