限度額適用認定証の交付の申請

郵送
窓口

概要

70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示すると、窓口でのお支払いは自己負担限度額(一般の区分)までとなります。ただし、住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、自己負担額を一般の区分よりも抑えることができます。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

対象

医療費が高額になる場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方 ※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 保険年金課

郵送先

〒637-8501 奈良県五條市岡口一丁目3番1号 五條市保険年金課保険係

必要なもの

〇長期入院該当の認定 入院日数が90日以上であることを確認できる書類(医療機関の領収書、入院証明書等)

関連法令

国民健康保険法 国民健康保険法施行令 国民健康保険法施行規則

お問合せ・担当部署

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら