基準収入額適用の申請
窓口
概要
同一世帯の国民健康保険加入の方で70歳から74歳の方の住民税の市民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、「基準収入額適用申請」を行うことにより、負担割合が2割となります。
※令和4年1月より、五條市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であることが確認できた場合に限り、申請書の提出が不要となりました。基準に該当する可能性があり、五條市が収入額を把握していない方については、基準収入適用申請に係る通知をお送りします。
1.70歳~74歳の人が1人で、収入が383万円未満
2.70歳~74歳の人が1人で、旧国保被保険者(※1)との収入の合計が520万円未満
3.70歳~74歳の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満
対象
同一世帯の国民健康保険加入の方で70歳から74歳の方の住民税の市民税課税標準額が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合
1.70歳~74歳の人が1人で、収入が383万円未満
2.70歳~74歳の人が1人で、旧国保被保険者(※1)との収入の合計が520万円未満
3.70歳~74歳の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満
※1 国民健康保険加入者が75歳の年齢到達により後期高齢者医療制度へ加入し、国保資格を喪失した者。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人または世帯主の方、同一世帯の家族の方
※上記以外の方が来られる場合(代理人)は委任状が必要です。
関連リンク
関連法令
国民健康保険法
国民健康保険法施行令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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