騒音の防止の方法変更の届出
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概要
騒音規制法及び振動規制法に基づき、届出が義務付けられております。各種届出の期限までに必ず提出をしてください。
騒音の防止の方法を変更する場合、騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
ただし、変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除きます。
受付期間
変更に係る工事の開始の日の30日前までに
対象
騒音の防止の方法を変更する場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
必要なもの
届出書の提出部数は、2部(正本1部・その写し1部)です。
・騒音の防止の方法変更届出書
・特定施設の配置図
・特定工場等及びその付近
申請書・様式・関連資料
関連法令
騒音規制法
お問合せ・担当部署
産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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