農地法施行規則第29条第1号の転用の届出
窓口
概要
農地の所有者が、農業用施設を作るために自己転用する場合であって、その面積が2アール未満の場合の届出
農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途用途区分の変更等の手続きが必要です。
受付期間
随時
対象
農地の所有者が、農業用施設を作るために自己転用する場合であって、その面積が2アール未満の場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
郵送やインターネットでの受付は出来ませんので、直接農業委員会窓口にご持参ください。
費用・手数料
なし
必要なもの
農地法施行規則第29条第1号による届出書(1部)
関連リンク
関連法令
農地法施行規則第29条
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
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