農地法第5条第1項許可の申請

窓口

概要

市街化調整区域内及び都市計画区域以外で農地を農地以外の土地に転用することを目的として権利を移動(所有権移転、賃借権の設定等)する場合の許可 農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。

受付期間

毎月20日(土日祝の場合は翌開庁日)

対象

市街化調整区域内及び都市計画区域以外で農地を農地以外の土地に転用することを目的として権利を移動(所有権移転、賃借権の設定等)する場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

郵送やインターネットでの受付は出来ませんので、直接農業委員会窓口にご持参ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 農業委員会事務局

人員の削減により職員が離席し、業務時間中でも事務所が閉まっている場合があります。できるだけ事前の来庁予約をお願いいたします。

費用・手数料

なし

必要なもの

・農地法第5条第1項申請書(2部) ・農地法第5条第1項申請添付書類一式

関連法令

農地法第5条

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら