限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請

郵送
窓口

概要

医療費が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一月・同一医療機関における自己負担額が限度額までとなります。(ベッド代差額・食事代等の保険適用外は含まれません。) なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象

〇70歳未満 ・課税世帯 ・非課税世帯 〇70歳以上75歳未満 ・課税世帯:現役並み所得者2 ・課税世帯:現役並み所得者1 ・非課税世帯

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。

手続き方法

郵送申請の場合

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 保険年金課

郵送先

〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 五條市役所 保険年金課 保険係 宛

必要なもの

・国民健康保険被保険者証(保険証)(令和7年7月31日まで)、資格確認書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※長期入院該当の認定を受ける場合は、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)が必要となります。 ※同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。 〇郵送申請の場合 返信用封筒(宛先を記入し、84円切手を貼り付けてください) (長期入院該当の認定を受ける場合のみ) 過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)

関連法令

国民健康保険法 国民健康保険法施行令 国民健康保険法施行規則

お問合せ・担当部署

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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