限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請
郵送
窓口
概要
医療費が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示することで、同一月・同一医療機関における自己負担額が限度額までとなります。(ベッド代差額・食事代等の保険適用外は含まれません。) なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
対象
〇70歳未満
・課税世帯
・非課税世帯
〇70歳以上75歳未満
・課税世帯:現役並み所得者2
・課税世帯:現役並み所得者1
・非課税世帯
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。
手続き方法
郵送申請の場合
郵送先
〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 保険年金課 保険係 宛
必要なもの
・国民健康保険被保険者証(保険証)(令和7年7月31日まで)、資格確認書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※長期入院該当の認定を受ける場合は、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)が必要となります。
※同一世帯でない方が申請する場合は、委任状が必要になります。
〇郵送申請の場合
返信用封筒(宛先を記入し、84円切手を貼り付けてください)
(長期入院該当の認定を受ける場合のみ)
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えることが確認できる書類(医療機関の領収証、入院証明書等)
関連法令
国民健康保険法
国民健康保険法施行令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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