農業振興地域の農用地区域からの除外の申請
窓口
概要
五條市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定し、優良農地の確保、保全に努めています。
この農振農用地区域内の農地については、原則として農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ない事情により農家住宅、農業用倉庫などを計画されるときには、あらかじめ農振農用地区域から除外等の手続きが必要となりますので、工事着手前に農林政策課までご相談ください。
受付期間
・前期受付分 4月20日締切
・後期受付分 10月20日締切
(締切日が休日の場合はその前日まで)
対象
・やむを得ない事情により農家住宅、農業用倉庫などを計画されるとき
・「とりあえず除外しておきたい」、「耕作していないので除外したい」など理由による申請は受け付けません。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の申請には委任状が必要です。(様式自由)
手続き方法
地域や申出理由、不備等ある場合は受付できませんので、提出前に農林政策課 農政係までご相談ください。
費用・手数料
0
必要なもの
・農用地区域除外申請に係る他法令規制の協議状況チェックシート
・位置図(2500分の1程度)
・土地利用計画平面図または設計書
・全部事項証明書(1筆につき1枚)
・公図
・土地権利者の同意書または委任状
・申請地の現況写真
申請書・様式・関連資料
関連法令
農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施工令、農業振興地域の整備に関する法律施行規則、農業振興地域農用地の除外等申出に関する事務取扱要領
お問合せ・担当部署
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
メールでのお問い合わせはこちら
