軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る終了の届出

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概要

利用者の状態が改善した場合など、福祉用具貸与の必要性がなくなった際には、利用中止後2週間以内に「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る終了届出書」を提出してください。

受付期間

利用中止後2週間以内

対象

利用者の状態が改善した場合など、福祉用具貸与の必要性がなくなった際

お問合せ・担当部署

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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