軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る引継ぎ報告の提出

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概要

担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合は、当該福祉用具が継続して必要である旨を確認し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る引継ぎ報告書」及び下記の書類を提出してください。

対象

担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合

必要なもの

・前担当者に交付した「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認済通知書」の写し ・担当者変更後に実施した「サービス担当者会議の要点」 ・担当者変更後に作成した「居宅サービス計画」

お問合せ・担当部署

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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