軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る引継ぎ報告の提出
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概要
担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合は、当該福祉用具が継続して必要である旨を確認し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る引継ぎ報告書」及び下記の書類を提出してください。
対象
担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合
必要なもの
・前担当者に交付した「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認済通知書」の写し
・担当者変更後に実施した「サービス担当者会議の要点」
・担当者変更後に作成した「居宅サービス計画」
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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