軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼の申請

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概要

下記の特定の種目の福祉用具は、原則として要介護2以上の介護度を持つ方のみ貸与を受けることができます。 1.車いす及び車いす付属品 2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 3.床ずれ防止用具及び体位変換器 4.認知症老人徘徊感知機器 5.移動用リフト(つり具を除く) 軽度者の方がこれらの福祉用具貸与を利用される際には、主治医への聞き取り等により、必要な福祉用具の種目と福祉用具貸与の例外給付の条件に該当していることを確認していただき、その内容を踏まえたサービス担当者会議により当該福祉用具の貸与が特に必要であることを判断し、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」を提出していただく必要があります。 ・事前の相談をすることなく福祉用具貸与の開始後に申請された場合には、申請日以前の利用期間については対象外となることがあります。 ・福祉用具貸与の利用開始前や要介護認定結果が出てから2週間以内に書類が揃わない場合など「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」の提出が遅れる際には、必ず申請書裏面の遅延理由を記載してください。 〇確認利用期間の更新について 確認利用期間の終了以降も引き続き福祉用具の貸与が必要な場合は、確認利用期間が終了する前に再度「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼申請書」による申請を行う必要があります。

受付期間

・福祉用具貸与の利用開始前 ・要介護認定申請中に福祉用具貸与が必要となった場合は、要介護認定の結果が出てから2週間以内に申請書類を提出してください。

対象

〇軽度者(要介護1以下の介護度の方)に対する福祉用具貸与について 下記の特定の種目の福祉用具は、原則として要介護2以上の介護度を持つ方のみ貸与を受けることができます。 1.車いす及び車いす付属品 2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 3.床ずれ防止用具及び体位変換器 4.認知症老人徘徊感知機器 5.移動用リフト(つり具を除く) ・事前の相談をすることなく福祉用具貸与の開始後に申請された場合には、申請日以前の利用期間については対象外となることがあります。

必要なもの

1.医学的所見の確認書類 ・主治医意見書 ・診断書 ・診療情報提供書 2.居宅サービス計画 3.サービス担当者会議の要点

お問合せ・担当部署

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
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