給与支払報告書の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
所得税の源泉徴収義務がある給与の支払いをする者(事業主)は、支払金額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員について、前年中の給与所得等を記載した給与支払報告書を当該従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)居住する市町村に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
受付期間
期間終了
申請期間: ~ 2025年01月31日 17時15分
毎年1月31日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
事務処理の都合上、早めのご提出にご協力をお願いします。
対象
支払金額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
郵送または窓口へ直接持参してください。
電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出
郵送先
税務課 市民税係
費用・手数料
不要
必要なもの
・(総括表)
・(個人別明細書)
関連リンク
関連法令
地方税法第317条の6
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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