給与支払報告書の提出

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概要

所得税の源泉徴収義務がある給与の支払いをする者(事業主)は、支払金額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員について、前年中の給与所得等を記載した給与支払報告書を当該従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)居住する市町村に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

受付期間

期間終了
申請期間: ~ 2025年01月31日 17時15分
毎年1月31日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日) 事務処理の都合上、早めのご提出にご協力をお願いします。

対象

支払金額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

郵送または窓口へ直接持参してください。 電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

税務課 市民税係

費用・手数料

不要

必要なもの

・(総括表) ・(個人別明細書)

関連法令

地方税法第317条の6

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら