省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額の申告
郵送
窓口
概要
既存住宅に次の要件をそなえた、省エネ改修工事を行った場合、家屋にかかる固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後3ヶ月以内に提出できなかった場合は、申告書の「3ヶ月以内に申告書を提出できなかった理由」の欄にその理由を明記してください。
受付期間
改修工事完了後3ヶ月以内
対象
〇減額の対象となる家屋の要件
・平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
・平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に契約した工事の、自己負担額が一戸当たり50万円以上のもの。外気などと接する物の省エネ住宅改修工事が行われたものであること。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
〇省エネ改修工事内容
・窓の改修工事
・窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事
・窓の改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事
・窓の改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
※窓の改修工事については必須。外気と接するものの工事に限ります。
※上記工事の施工により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合し、その工事費が50万円以上の場合が対象となります。
(施工例) 窓の2重サッシ化、複層ガラス化 、天井、壁、床に断熱材を入れる改修工事など。
〇減額対象面積及び税額
・一戸当たり120平方メートル相当分まで
・改修住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。
〇減額の期間
省エネ住宅改修工事が完了した翌年度分のみ。
〇注意事項
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
五條市役所 税務課 固定資産税係
住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001 内線257・258
必要なもの
・熱損失防止改修工事証明書
・熱損失防止改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等のコピー)
・改修工事前、改修工事後の写真
・その他必要とされるもの
関連法令
地方税法附則第15条の9
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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