特定小型原動機付自転車ナンバープレート取得の申請
窓口
概要
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新たなルールが適用され、ナンバープレートの取り付けが必要です。
対象
新たにナンバープレートを取得する場合
〇特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
・最高速度が20km/h以下であること
・定格出力が0.6kW以下であること
・車体の大きさが長さ1.9m以下で、幅0.6m以下であること
※運転免許証が無くても乗ることができますが、16歳以上である必要があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
納税義務者でなく代理の方が手続きする場合は委任状が必要です。
手続き方法
窓口で受け付けています。
必要なもの
・販売(譲渡)証明書
・車名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類
・手続きする方の本人確認書類
(納税義務者でなく代理の方が手続きする場合は併せて委任状が必要です。)
申請書・様式・関連資料
関連法令
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、地方税法第442条~443条
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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