特別徴収に係る給与所得者異動の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合
異動のあった日の翌月の10日までに届出書を提出してください。
・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき
4月15日までに届出書を提出してください。
受付期間
・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合:異動のあった日の翌月の10日までに
・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき: 4月15日までに
対象
・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合
・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
窓口または郵送
オンライン申請
オンライン申請
郵送先
税務課 市民税係
費用・手数料
不要
必要なもの
(注意)受付印を押印した控えが必要な場合は、1部に『控』と記入し、計2部提出してください。
郵送による提出で『控』の返信を希望される場合は、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封してください。
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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