特別徴収に係る給与所得者異動の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合 異動のあった日の翌月の10日までに届出書を提出してください。 ・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき 4月15日までに届出書を提出してください。

受付期間

・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合:異動のあった日の翌月の10日までに ・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき: 4月15日までに

対象

・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合 ・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

窓口または郵送 オンライン申請

オンライン申請

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

税務課 市民税係

費用・手数料

不要

必要なもの

(注意)受付印を押印した控えが必要な場合は、1部に『控』と記入し、計2部提出してください。 郵送による提出で『控』の返信を希望される場合は、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封してください。

関連法令

地方税法

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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