療育手帳交付の申請

窓口

概要

療育手帳は、いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター(18歳未満の児童)または、知的障害者更生相談所において、医学的、心理学的判定により知的障害と判定された方に対して、県知事から交付されます。 この手帳を取得することにより、知的障害者の各種サービスを利用することができます。 ※知的障害を伴わない発達障がい児(者)についても療育手帳( B2:軽度)が交付されます。

対象

いろいろな原因によって脳の発達に障害が生じたか、発達途上(おおむね18歳未満)において、脳に障害を受けたために主として知能の働きが弱く、自己の身辺のことがらの処理及び社会生活への適応が困難な人に、こども家庭センター(18歳未満の児童)または、知的障害者更生相談所において、医学的、心理学的判定により知的障害と判定された方

手続き方法

健康福祉部社会福祉課にご提出してください。 ※各様式は、健康福祉部社会福祉課又は各地域局の窓口で請求してください。

窓口

  • 養父市役所 本庁
    • 社会福祉課

必要なもの

・調査票 ・同意書 ・障がい者本人と確認できる写真(たて4センチ、よこ3センチ) ※ 写真はカラー、モノクロともに可

お問合せ・担当部署

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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