出生の届出

窓口

概要

戸籍は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録して公に証明するものです。 戸籍の届出は、市民課、各地域局ですることができます。

受付期間

生まれた日から14日以内

対象

〇届出地 子の出生地・本籍地・届出人の所在地のいずれか

手続きができる人

父または母

手続き方法

・戸籍の届出は、市民課、各地域局ですることができます。 ・届書の用紙は市民課、各地域局に備え付けてあります。 ・海外在住の方や外国人の方が戸籍届出を行う場合は事前にお問い合わせください。(国内での届出、日本人同士での届出と手続きが異なる場合があります) ・土日や祝日、開庁時間外でも戸籍の届出は出来ますが、宿直または日直の受付となります。届書の書き方や届出に関して不明な点がある場合は、事前に一度お問い合わせください。

窓口

  • 養父市役所 本庁
    • 市民課

各地域局

必要なもの

母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ) 注意:出生届書の用紙は出産した医院等でもらえます。

お問合せ・担当部署

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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