戸籍の届出不受理の申出

窓口

概要

届出によって効果が生ずる婚姻・離婚等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐことができます。 これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し、自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。

対象

〇申出ができる届出 ・婚姻届 ・離婚届(協議離婚) ・養子縁組届 ・養子離縁届(協議離縁) ・認知届(任意認知) 注意:上記の届のうち裁判離婚や裁判離縁等、裁判所が関与したものや上記以外の届(出生届・死亡届等)は不受理申出できません 。 〇申出人 ・婚姻届…夫になる人、妻になる人 ・協議離婚届…夫、妻 ・養子縁組届…養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人) ・養子離縁届…養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) ・認知届…認知する人(父) 注意点 ・申出人以外からの申出(代理人からの申出等)は受付できません。 ・相手方を特定しない申出も可能です。 ・外国籍の方からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。 ・15歳未満の方を養子とする縁組届(協議養子離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合、本人(養子になる人)が15歳に達したときに改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。

手続きができる人

代理人 ・婚姻届…夫になる人、妻になる人 ・協議離婚届…夫、妻 ・養子縁組届…養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人) ・養子離縁届…養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) 認知届…認知する人(父)

手続き方法

申出人の本籍地または住所地の市区町村役場 (養父市の場合、本庁市民課、各地域局窓口で届出が出来ます) 注意:不受理申出は原則として郵送では受付できません。やむを得ない事由により窓口まで来ることができない場合、事前にお問い合わせください。

窓口

  • 養父市役所 本庁
    • 市民課

各地域局窓口

必要なもの

申出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

お問合せ・担当部署

市民課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3163
ファックス番号:079-662-8282

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