農振農用地除外の手続き

概要

農振農用地では転用は許可されませんので、農振農用地以外の土地を確保していただくことになります。ただし、農振農用地を転用せざるを得ない事情があり、法定の要件を満たす場合に限り、当該農地を農用地区域から除外する手続きを行ったうえで、農地転用許可申請を行うことができます。

受付期間

※除外手続きは、農業振興地域制度の趣旨に鑑み、原則として年1回しか行いません。 ※除外相談の締め切りは9月末頃としています。市の除外手続きに間に合わなかった案件は、翌年度の対応となります。

対象

農振農用地の転用を検討されている場合で、、農振農用地を転用せざるを得ない事情があり、法定の要件を満たす場合

必要なもの

・農振農用地以外では事業を実施することができない理由を整理したもの ・事業の簡単な計画図等(当該農地の位置、事業規模、建物等の配置)

お問合せ・担当部署

農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528

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