相続税の納税猶予(特例適用)の手続き
概要
相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。
この制度は納税の猶予であるため、相続人が特例を受けた農地等を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、猶予税額と利子税を納めなければならないので、注意が必要です。
なお、20年以上その特例農地等で農業を続けた場合や、特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合や農業相続人が死亡した場合は猶予税額は免除されます。
対象
〇特例の適用が受けられる人
◆被相続人
死亡の日まで農業を営んでいた人または贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与した人
◆相続人
相続した農地で引き続き農業経営を行う人
手続きができる人
相続人
お問合せ・担当部署
農地政策課 (兼 農業委員会事務局)
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1450
ファックス番号:079-664-2528
