住居確保給付金交付の申請

窓口

概要

離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。(原則3か月間、最長9か月までの間で、1か月単位の給付となり、本市から家主の方に直接支払います。)

手続き方法

生活支援相談窓口(社会福祉課内)にて相談、申請ができます。 また、住居確保給付金の利用にあたっては、必要に応じて就労支援に関する事業等も合わせて利用していただくことや、社会福祉協議会による貸付制度(生活福祉資金の総合支援資金「住宅入居費」、「一時生活再建費」)の利用が可能となる場合もあります。

窓口

  • 養父市役所 本庁
    • 社会福祉課

生活支援相談窓口

必要なもの

確認書(様式1-1A) 〇本人確認書類(申請者分) 身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、住民票等) 写真ありは1種類、写真なし証明書は2種類必要です。 〇離職等又は収入減少を証する書類(どちらか片方が必要です) ◆離職の場合 以下のうち、いずれかの書類のコピー 離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険証(任意継続)、勤務先が発行した退職証明書(企業名、社印、雇用期間、退職日、退職理由)の記載があるもの。 ◆廃業の場合 廃業届等 離職、廃業の関係書類の提出が困難な場合は、離職状況等に関する申立書(ワード:43.5KB)の提出をお願いします。 ◆収入減少の場合 ・減少したことが確認できる資料等 ・雇用主からの休業を命じる文書等 ・アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書等 ・請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等 ・経営している店舗等が営業自粛により休業している旨の告知文書(ホ-ムページを出力したものや、取引先へのお知らせメール等でも可)等 収入減少の関係書類の提出が困難な場合は、就業機会の減少申立書の提出をお願いします。 〇住居関係 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2) ・賃貸契約書のコピー(店舗兼住居の場合は、住居に係る家賃の明示) ・契約時から管理会社の変更がある場合には、それが確認できるもののコピー 〇収入・資産額がわかるもの (1)預貯金通帳のコピー(世帯全員分) 自営業・フリーランスの方で、事業用と生活費用の口座が異なる場合、資産要件は生活費用の口座にて確認を行います。 収入要件は、事業用と生活費用の口座両方の確認を行います。(算定にあたっては、必要経費は控除します)同一口座内で事業の経費と生活費用の経費が混在している場合は、通帳のコピーに事業用と生活費用の内訳を記載してください。 ◆雇用労働者・給与所得者の方 給与明細(世帯全員分)4カ月分(申請月と申請月の前3か月分) ◆自営業者、フリーランスの方 収入状況に係る申請書(参考) (2)公的給付等を受給している場合 ・雇用保険(失業手当等)の受給額が確認できるもののコピー ・児童手当、児童扶養手当の受給額が確認できるもののコピー ・年金の受給額が確認できるもののコピー

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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