学校施設使用許可の申請

概要

学校教育法第137条及び社会教育法第44条の規定に基づき、市内の小・中学校の運動場や屋内運動場(体育館)などを社会教育その他公共のために利用していただくことができます。

対象

施設の使用を希望する団体は、運営協議会を通じて事前に団体登録を行う必要があります。 次の場合は、使用することができません。 1.特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他政治活動のための使用。 2.特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための使用。その他宗教活動のための使用。 3.営利を目的とするための使用。

手続き方法

1.各学校の管理指導員に使用者団体の登録と使用の申請をしてください。使用の予約は原則として月1回となっていますので、予約の日時・場所については、管理指導員へ問い合わせてください。 2.登録した月の翌月から使用の申請ができます。 3.施設の毀損その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合や工事等のためやむを得ないと認められる場合は使用を制限、または許可を取り消すことがあります。

費用・手数料

泉佐野市学校施設使用条例をご覧ください。

関連リンク

関連法令

泉佐野市立学校施設使用条例

お問合せ・担当部署

教育総務課 <e-mail:k-soumu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2341~2345)
FAX番号:072-469-5267