児童扶養手当資格喪失の届出
窓口
概要
受給資格がなくなったとき
対象
・請求者(父または母)が婚姻したとき(内縁関係、同居、定期的な訪問かつ生計の補助も該当)
・請求者が児童を監護(養育)しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
・遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話や手紙などの連絡、仕送りがあった場合を含む)
・児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合を含む)
・請求者または児童が日本に住まなくなったとき
・その他受給要件に該当しなくなったとき など
手続きができる人
本人
必要なもの
変更事由がわかるもの
申請書・様式・関連資料
関連法令
児童扶養手当法
お問合せ・担当部署
子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363