児童手当・特例給付の申請

郵送
窓口

概要

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人に支給するものです。

受付期間

事由発生時から15日以内◆公務員の方は勤務先での申請・支給となります。 公務員を退職した場合や公務員の人が独立行政法人に勤務または外郭団体等に派遣された場合は異動日から15日以内にお住まいの市区町村に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れますので、ご注意ください。) ◆里帰り出産等により出生日の翌日、または転入等により前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に窓口で申請できない場合は、まず泉佐野市役所子育て支援課児童係までご連絡ください。

対象

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)で、かつ日本国内に居住する(留学等は除く)児童を養育している本市に住民登録がある人 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする父又は母 (ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い人) 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一にする未成年後見人 父母に養育されていない児童を監護(※1)し、かつ生計を維持(※2)する方 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している人 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ生計を同一にし、かつ当該父母が指定した人 児童福祉施設等の施設設置者など

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人と同一世帯の方以外は対象者と手続きをする人の本人確認書類が必要

手続き方法

児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請してください。手当は申請後、認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。 ◆公務員の方は勤務先での申請・支給となります。 公務員を退職した場合や公務員の人が独立行政法人などに派遣された場合は異動日から15日以内にお住まいの市区町村に申請をしてください。(申請が遅れると支給開始月が遅れます。) ◆里帰り出産等により出生日の翌日、また転入等により前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請できない場合は、お急ぎ子育て支援課児童係へご連絡ください。

窓口

  • 泉佐野市役所
    • 子育て支援課(3階)

郵送先

〇泉佐野市役所3階 子育て支援課

必要なもの

認定請求書(用紙は子育て支援課にあります) 申請者名義の金融機関の口座内容が確認できるもの(通帳など) 指定できる口座は、申請者名義の金融機関(ゆうちょ銀行の場合は3ケタの漢数字の支店名、7ケタの口座番号が必要)です。 ※注意事項:申請者以外(子どもや配偶者など)の口座への振込みはできません。 申請者自身の健康保険証の写し又は勤務先発行の年金加入証明書※1 申請者が被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)で、3歳未満の児童を養育している場合必要です。 申請者及び配偶者が市外からの転入の場合、市区町村発行の所得証明書(各種控除が省略されていないもの)※2 必要な所得証明書の年度については時期により異なります。 申請者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類 本人確認書類《マイナンバーカード(個人番号カード)・免許証、パスポート等の公的身分証明書》 養育する児童と別居している場合(申請者と児童の住民登録が異なる場合)児童が属する世帯全員の住民票(続柄入りのもの)※3 及び別居児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類等。別居監護申立書が必要です。 【※1・2・3はマイナンバー(個人番号)の登録があれば省略できる場合があります。】

関連法令

児童手当法

お問合せ・担当部署

子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363