住宅に対する固定資産税の減額措置について
郵送
窓口
概要
長期優良住宅の減額措置(通常の新築住宅の手続きは必要ありません)
サービス付き高齢者向け住宅に対する減額措置
住宅の耐震改修に伴う減額措置
住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置
住宅の省エネに伴う減額措置
受付期間
平日(開庁日)の8:45~17:15
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
「固定資産税>家屋の課税ページ」をご覧の上、申請書をダウンロード、記入して申告してください。
それぞれの申告によって様式や添付資料が異なります。
必要なもの
それぞれの申請によって様式や添付資料が異なります。
関連リンク
関連法令
地方税法附則第15条の7、
第15条の8、第15条の9