固定資産税・都市計画税減免の申請
窓口
概要
生活保護法に基づき生活扶助を受けていたり、火災や風水害などの天災により被害を受けたりするなど特別の事情がある場合は、固定資産税及び都市計画税の減免を受けられる制度があります。 また、高齢者などで収入が少ない方が所有する居住用資産(土地・家屋)に係る固定資産税及び都市計画税の減免制度(低所得者世帯に係る減免)があります。
受付期間
受付期間 各期納期限まで
平日(開庁日)の8:45~17:15
対象
低所得者世帯に係る固定資産税・都市計画税減免について
(1)所有者要件
固定資産の所有者が1月1日現在、65歳以上である方、重度の障がい(注1)を持たれる方、前年度個人住民税において、ひとり親(注2)または寡婦(注3)の控除を受けている方のいずれかに該当する方。
(注1)「重度の障がい」とは 身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aをお持ちの方
(注2)「ひとり親」とは 現在婚姻されていない、配偶者が生死不明などの方で子どもを扶養されており、かつ合計所得金額が500万以下である方
(注3)「寡婦」とは
1.夫と死別してから婚姻されていない、または夫が生死不明などの方で合計所得金額が500万以下である方
2.夫と離婚後、婚姻されていない方で扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下である方
(2)所得要件
減免を申請する年度の賦課期日(1月1日)現在で、固定資産の所有者及びその所有者と生計を一にする全員の方の前年度の所得が、個人住民税の均等割非課税限度額以下の所得であること。(同一世帯員の全員の個人住民税が非課税であること。)
(3)所有資産要件
・減免を申請する年度の賦課期日(1月1日)現在で、所有者本人が居住する資産(土地及び家屋)を所有し、かつ、その資産以外の資産を所有していないこと。 ・所有家屋の延べ床面積が120平方メートル以下であること。
(4)年税額要件
固定資産税(都市計画税を含む。)の土地及び家屋の合計の年税額が、10万円以下であること。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
減免申請は納期限までに申請してください。
必要なもの
・身体障害者手帳(1級、2級)
・療育手帳(A)・精神障害者保健福祉手帳(1級) (※重度の障害をお持ちの人のみ)
・「個人番号(マイナンバー)カード」または「個人番号通知カードと身元確認できるもの」
関連リンク
関連法令
地方税法367条