固定資産税審査の申出
郵送
窓口
概要
評価額に対して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査委員会の担当窓口は、総合行政委員会事務局となります。
受付期間
受付期間 公示日(4月1日予定)以降納税通知書を受け取った日から3ケ月以内
対象
評価額に対して不服がある場合
令和5年度は原則として、地方税法に定められた基準年度の価格が据え置かれるため不服審査の申出ができません。
ただし、土地の分合筆や地目の変換、家屋の新築などで新たに決定された価格や、地価の下落によって修正された価格などに不服がある場合に限り審査の申出ができます。
手続きができる人
本人
代理人
手続き方法
必要事項を記入し提出してください。
関連リンク
関連法令
地方税法432条