給与所得者異動届出書の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
従業員(給与所得者)が退職・転勤・休職など異動によって給与の支払いをしなくなった場合は異動した月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
受付期間
異動した月の翌月の10日まで
手続きができる人
特別徴収義務者(事業所)が手続
手続き方法
申請書の提出は、郵送でも可。【eLTAX(エルタックス)】【電子申告】を利用し、提出することもできます。
オンライン申請
郵送先
税務課市民税係
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第321条の5第3項・同施行令規則第9条の24