養子縁組届
窓口
概要
血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係をつくる届です。詳細は担当課にお尋ねください。
受付期間
届が受理されてから養子縁組の効力が発生します。
手続きができる人
養子及び養親本人。
養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出人になります。
手続き方法
養親となる方、または養子となる方の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役所
必要なもの
・養子縁組届 1通 注意:届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。
・窓口にお越しになる方の本人確認書類
・養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本 ※自己または配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とする場合は不要
・後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本
・養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書 ※配偶者とともに届出する場合は不要
注意:令和6年3月1日届出分から全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。
お問合せ・担当部署
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314