養子縁組届

窓口

概要

血縁上の親子関係のない者同士に、法律上の親子関係をつくる届です。詳細は担当課にお尋ねください。

受付期間

届が受理されてから養子縁組の効力が発生します。

手続きができる人

養子及び養親本人。 養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出人になります。

手続き方法

養親となる方、または養子となる方の本籍地または住所地(所在地)の市区町村役所

窓口

  • 泉佐野市役所
    • 市民課(1階)

必要なもの

・養子縁組届 1通  注意:届書には、18歳以上の証人2人が必要になります。 ・窓口にお越しになる方の本人確認書類 ・養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可書の謄本 ※自己または配偶者の直系卑属(子・孫など)を養子とする場合は不要 ・後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本 ・養子または養親となる方に配偶者がいる場合、配偶者の同意書 ※配偶者とともに届出する場合は不要 注意:令和6年3月1日届出分から全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となりました。

お問合せ・担当部署

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314