生活援助中心型サービスが厚生労働大臣の定める回数以上となる場合の届出
郵送
窓口
概要
平成30年度の介護保険制度改定に伴い、訪問介護における生活援助中心型サービスについては利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市への届出が義務付けられました。(平成30年5 月10日介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について」参照。) つきましては、下記通知等をご確認のうえ、1月あたりの回数が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合は届け出書等を提出してください。
対象
1月あたりの回数が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合
手続きができる人
代理人
担当の居宅介護支援事業所より提出してください。
手続き方法
1月あたりの回数が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合は届け出書等を提出してください。
必要なもの
・ケアプラン第1表~第3表
・サービス担当者会議録(第4表)
・サービス利用表(第6・7表)
申請書・様式・関連資料
関連法令
平成30年5月2日
厚労省告示第218号
お問合せ・担当部署
介護保険課 <e-mail:kaigo@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2161~2164、2167~2169)
FAX番号:072-458-1120