第三者行為による傷病手当届の届出
郵送
窓口
概要
交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者行為による傷病届」の届出をすることにより国保で治療することができます。第三者行為によって治療が発生した場合には、市に対し「第三者行為による被害届」を必ず提出しなければなりません。この届出をされないまま、加害者より治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保から保険の給付が受けられなくなります。 この場合、すでに保険の給付を受けていた場合には、市に対し全額返還していただくことになります。
受付期間
市役所開庁時間に随時受付しています。
対象
交通事故など第三者の行為によってケガを負ったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
国保年金課の窓口まで手続きにお越しください。なお、やむを得ない事情により郵送での手続きを希望される場合は事前に電話にてお問い合わせください。
必要なもの
事故証明書
申請書・様式・関連資料
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314