出産育児一時金の申請
郵送
窓口
概要
加入者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を含みます)、出産した1児に対して出産育児一時金が支給されます。ただし、出産した時点で国保の資格を喪失している方は対象となりません。また、社会保険・共済組合等に本人として1年以上加入していた方がその保険を脱退してから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。国保に加入している人が出産をしたときに、1児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関は48万8千円)を支給します。
受付期間
市役所開庁時間に随時受付しています。(出生日の翌日から2年間)
対象
国保に加入している人が出産をしたとき
※海外で出産された方は事前にお問い合わせ下さい
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
国保年金課の窓口まで手続きにお越しください。なお、やむを得ない事情により郵送での手続きを希望される場合は事前に電話にてお問い合わせください。
必要なもの
分娩費用明細書
直接支払制度についての確認書
母子健康手帳等(出産を確認できるもの)
振込先口座番号(世帯主)
保険証
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314