「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)内の場合の届出
郵送
窓口
概要
文化財保護法第93条の定めにより、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘しようとする場合に、工事着手の60日前までに届出する。
受付期間
工事着手の60日前まで
対象
開発範囲が「周知の埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)内の場合
手続きができる人
開発事業者・担当者が届出を行ってください。
手続き方法
教育委員会が定める届出書を提出してください。詳しくは広域事務所にお問合せ下さい。
郵送先
泉州南埋蔵文化財行政広域事務所(〒598-0024 泉佐野市上之郷2023-1)
必要なもの
1.位置図
2.工事内容を示す図(建物等の配置図・立面図、各階間取り図(共同住宅は必要なし)、基礎の配置図・断面図、浄化槽等の配置図及び断面図、切土、盛土を塗り分けた図等
申請書・様式・関連資料
関連法令
文化財保護法
お問合せ・担当部署
文化財保護課分室(泉州南埋蔵文化財行政広域事務所) <e-mail:bunkazai@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0024 泉佐野市上之郷2023-1
電話番号:072-468-2666
FAX番号:072-468-7411