農業用ため池の届出
郵送
窓口
概要
令和元年7月1日に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。 既にある農業用ため池(個人池)の所有者または管理者は、施設に関する情報などの届出が必要となります。 また、今後新規に農業用ため池(個人池)を整備する場合も、所有者による届出が必要となります。
受付期間
申請期間: 2023年04月01日 08時45分 ~ 2031年12月31日 23時55分
・令和元年7月1日以前に設置されたため池については、令和元年7月1日から6ヶ月以内に届出をする必要あり。
・令和元年7月1日以後農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要あり。
対象
農業用ため池(個人池)の所有者または管理者
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合、本人確認書類の持参をお願いします。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご提出ください。
郵送先
〒598-8550
大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号
農林水産課
必要なもの
・法人の定款又は寄附行為の写し(所有者又は管理者が法人の場合)
・団体の規約等(管理者が法人でない団体の場合)
・その他参考となるべき資料
申請書・様式・関連資料
関連法令
農業用ため池の管理及び保全に関する法律