農地の貸借の手続き
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概要
さまざまな理由により自身で農業を行うことが困難となった農地所有者の方が、農地を放置して荒廃させてしまうなら、他の農業者に貸して本来の農地の用に供したいと考えている場合、規模拡大を望む意欲ある農業者との間で、安心して農地の貸し借りができる制度があります。それが、農業経営基盤強化促進法による「利用権設定等促進事業」です。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時45分 ~ 2025年03月31日 23時55分
随時
対象
さまざまな理由により自身で農業を行うことが困難となった農地所有者の方が、農地を放置して荒廃させてしまうなら、他の農業者に貸して本来の農地の用に供したいと考えている場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
特になし
手続き方法
申請書の提出
郵送先
〒598-8550
大阪府泉佐野市市場東一丁目1番1号
農林水産課
申請書・様式・関連資料
関連法令
農業経営基盤強化促進法第18条